社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの
拝野(はいの)洋子です。
ちょっと新聞で知って驚いています。
アメリカで夫が会社勤めしていた時に支払った
アメリカの年金制度に基づいて、
夫が死亡した後、妻がアメリカの遺族年金を
受けられることになったのです。額は月17万円ほど。
夫死亡の2年後、妻のところに突然
税務署から税務調査がきます。
なんと!2年間受けたアメリカ遺族年金だけでなく
これからもらう予定のアメリカの遺族年金
にまで、相続税がかかると、約700万円!!!
税金を払うよう求められたそうです。
今までもらった年金じゃなくて、これから
もらう予定の年金に相続税ですよ!!!
どういうこっちゃ・・・。
女性の平均寿命は約89歳。妻65歳で夫死亡だから、
「2年もらった遺族年金+
あと14年間あと遺族年金をもらう予定」
に相続税700万円!!!
預貯金がなかったら、この妻どうするんでしょう?
一応交渉しても 年内に払うように言われ
(鬼ですね~~~~)
結局払うことにするとのこと。
確かにね・・・海外駐在の人って高給だと
ききますので、預貯金はあったんでしょう。
日本でも遺族年金は出ますが
税金がかかりません。だから生活は
なんとかなるんでしょうね、
でもね、遺族年金受ける予定がある、
予定額に相続税をかけるのは乱暴だと
思ってしまいました。長生きするとは
限りませんものね。
子の妻が早く亡くなったら、相続税還付
されるんでしょうかね・・・。
ほんと預貯金がなかったら
どうなっちゃうんでしょう。延納でしょうか・・・。
せめて毎年受け取り済みの額
に相続税にしてもらいたいですね。
夫が長期間外国で働いていた方、
外国遺族年金課税に備えて、預貯金
用意しておかなければ・・・ですね。
スイスから受け取る遺族年金にかかった相続税
について納得いかないと審査請求する妻
もいるそうです。
通るといいですね。
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