社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子です。
7月28日に社会保障審議会(年金部会)が行われた模様です。
まだ議事録が出てないので、話し合い内容について
確認はできないのです。
ほんとは参加か傍聴してみたかったかも。
いつの間にか終わっていました。
今後遺族年金をもらう人から、遺族厚生年金の
中高齢寡婦加算約59万円をなくすと
いう話があるそうです(こちらは新聞から)。
中高齢寡婦加算とは、夫が20年以上厚生年金期間
のある人または夫が会社員在職中に死亡した場合、
妻に40歳から65歳まで支給される加算額です。
高校卒業までの子供がいて、遺族基礎年金
(子供1人で約100万円)を受給している間は
中高齢寡婦加算59万円はもらえません。
子供が高校卒業し、妻が40歳以上なら65歳まで
中高齢寡婦加算は支給されます(再婚しなければ・・・)。
この加算、知らない方も多いです。
夫はもらえないので不公平だという声もありますが・・・
まだまだ、賃金には男女格差もあります。
40歳以上で子供が高校卒業しても
子供が大学進学したい場合もあるでしょう。
遺族基礎年金100万円がなくなるのですから
中高齢寡婦加算59万円が支給されていれば
かなり助かることでしょう。
40歳以上の子持ち女性で高給の人はそんなに多くないです。
増えてはいますけど・・・。
知られないうちに、この中高齢寡婦加算をなくそうと
しているとしたら、ずるいと感じます。
今後、パート勤務の方も厚生年金保険料を
取られる方が増えます。
厚生年金保険はまさに保険。
老後のように予想のつくことばかり
でなく、予想のつかない出来事に対しての
保険としての役割も大切なはず。
遺族厚生年金は、20歳から65歳までの働き盛り、
子育て盛りの人の大事なリスクヘッジです。
保険料を支払う人が増えるのに現役世代のリスク
ヘッジの部分を減らさないようにして
いただきたいですね。
高校卒業前の子持ち、老齢年金までの
10年以上ある私も、夫に何かあって
中高齢寡婦加算がなければ痛手ですね。
もちろん仕事は頑張りますが・・・。
遺族厚生年金は、年収850万円(所得655.5万円)
までの配偶者なら請求できる
(子供のいない夫は現状55歳以上じゃないとダメ)
から、所得制限だけは見直しした方がいいと思います。
例えば年収500万円以下にするとか・・・
男性でも年収次第では中高齢寡夫加算を支給される
ようにすればいいのです。(主夫も増えてるでしょう)
5年度厚生労働省モニターにでもなっておけば良かった==。
遺族厚生年金については、子育て世帯の意見を聞いてからにしていただきたい
ものです。ぜひ、拡散してください。
意見はこちらに言えますよ~~~
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