久しぶりの更新です。
社会保障協議会(年金部会)で話し合われている年金法改正
のことです。資料を見ると遺族年金は縮小方向ですが、
障害年金は、拡大方向で話が進められているようです。
障害厚生年金は、会社員でいるうちに初診日のある障害に
支給され、障害基礎年金は、学生や失業中、専業主婦やパート主婦、
自営業者等でいるときに初診日のある障害に支給されます。
(請求して認定されれば)
障害年金の金額は上記の通り、障害1,2級は、障害基礎年金と
障害厚生年金が2階建てで支給され、3級は障害厚生年金のみ
支給されます。1級は2級の1.5倍の額です。
最初の通院日(初診日)から原則1年半後が障害認定日とされ
原則、障害認定日の障害の状態で障害等級が決まります
(障害等級が認められない、支給されない・・・ということもあり得ます。)
この初診日主義、初診日で入っていた年金制度によって
請求できるのが、厚生年金(軽い障害でも支給されることあり)、
か、基礎年金(国民年金)異なるのは、どうかという意見もあり、
一定期間、厚生年金保険料を支払っていた場合は、退職後の
初診日でも障害厚生年金を請求できるようにしたらどうか・・・
などの意見が出ています。
社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子でした。
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