病気で働けなくなっても、すぐに会社は辞めないで!

オールアバウトで出産育児費用、公的給付担当の
FP・社労士の拝野 洋子(はいの ようこ)です。

朝から、縁起の悪い話で申し訳ないですが・・・。

もし、健康を損ねたら?
考えたことありますか?

例えば、大黒柱が健康を損ねたときの話・・・。

30歳で会社員に就職した方のお話です。
彼には奥様、小さなお子様が2人います。

実は、この方就職がなかなか決まらず、
その間、国民年金保険料を滞納していました。

(30歳未満の方には、国民年金保険料猶予制度があります。)

なんと、就職したその年に、
この人は大病にかかってしまい、
仕事ができなくなってしまいました。

そして12月中旬に退職してしまったのです。

就職がその年の1月だったので、
ほぼ1年弱の在籍でした。

で、残念なことに・・・
翌年2月上旬にお亡くなりになったのです。

お子様が2人と奥様、病気の初診日が
会社員時代にあり、退職日から5年以内の死亡
だったので・・・。

奥様には遺族年金が支給されました・・・。
ところが、しばらくたってから、なんと!

年金事務所から、年金を返金するように
言ってきたのだそうです。

理由は、保険料要件が足りないから・・・。

年金事務所では、最初から、要件を確かめて
支給しないのでしょうか?
勘違いしてしまったのでしょうか?

返金するように、言われた理由は・・・

ご主人が、死亡日の前々月までに、
1年間の保険料を払ってなかった、
ということなのです。

なんで?死亡の前年、1月から12月まで
会社にいたでしょ?と思うのですが・・・。

退職日が12月中旬だと、11月までの11か月しか
厚生年金に入っていなかったことになるのです。

退職日の前月までしか、厚生年金期間として
カウントされないのです。

要するに1月から12月末日まで会社にいれば、
死亡日の前々月まで1年間、厚生年金に入って
いたことになり、遺族年金が支給されたのです。

もしくは・・・。
30歳までの就職が決まらない間、国民年金の
若年者納付猶予制度を使って、猶予してもらっていれば・・・。

ご主人が20歳から死亡日までの期間、
2/3以上の期間の保険料を払っていると
みなされたので、遺族年金が支給されたはず・・・。

一番言えることは、病気やけがで働けなくなっても、
遠慮してすぐに会社を辞める必要はありません!
これが、一番大事!!

会社員は、厚生年金や健康保険に入っている
ことが多いです。

(会社員でも会社が厚生年金や健康保険に未加入の
場合もありますが・・・)

病気やけがで働けなくなったら、なるべく、会社に在籍したまま、
健康保険から傷病手当金を支払ってもらいましょう!

在籍のままでいれば、万一不幸にも
死亡した場合でも遺族年金は手厚いです。

一番言えることは、病気やけがで働けなくなっても、
遠慮して会社を辞める必要はありません! 

これが、一番大事!!

会社員は、厚生年金や健康保険に入っていることが多いです。
病気やけがで働けなくなったら、在職したまま、健康保険から
傷病手当金を支払ってもらいましょう!

在籍のままでいれば、万一不幸にも死亡した場合でも
遺族年金は手厚いです。

会社を辞めるのは、健康保険の傷病手当金や
厚生年金や国民年金の遺族年金が条件を
満たしているか、確認してからにしましょう。

他にも健康保険の給付金について、ご相談下さい(初回無料)

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