おばあちゃんの年金が少ない時は?振替加算を確認しよう。

オールアバウトで出産育児費用、公的給付を担当している
FP・社労士の拝野 洋子(はいの ようこ)です。

先月、長女のスイミング進級テストがあり、無事受かりました~~。そして今月は、次女が2つ下の級の進級テストを受けます。月末が楽しみです。

今回は学費を主に支払う親世代の年金の話です。

最近、高齢結婚が多いです。
子供の学費がかかるころ、親は年金をもらう
年齢・・・なんてのはザラ。

家も高齢結婚で子供が2人いますし、気になりますね。

タイトルの「振替加算」とは、昭和41年4月1日
以前生まれの方で、会社員を20年以上している
人の配偶者に支給される、年金の1部
です。

夫が会社員(厚生年金に加入が条件)を
20年以上していると妻がいる場合、65歳から
約38万円の配偶者加給(年金版家族手当)が
支給されます。

そして、配偶者加給の対象となる妻が65歳に
なり、妻自身も老齢年金の支給を受けるように
なります。

そうする、夫の配偶者加給約38万円が減らされ、
妻が65歳になると、妻の年金に年1万4900円から
年22万2400円までの金額の「振替加算額」が上乗せ
されて支給されます。
furikaekasan

夫の配偶者加給より、少ないところが気になりますね。
振替加算額は妻自身の生年月日により
異なります。

若い人ほど、少なく、現在48歳から53歳までの
会社員妻で年1万4900円が振替加算額です。

一番多い年代が87歳、88歳の世代で、
年22万2400円です。

これは、会社員の妻が年金保険料を払って
いる扱いになったのが、昭和61年4月から
だからです。

それまでは、会社員妻の年金は本人任せで
「入っても入らなくてもいい」という扱い
だったのです(任意加入といいます)。

年齢が高くなってから、国民皆年金制度ができた
人の年金額を少しでも補てんしようという目的
で「振替加算」ができたもようです。

原則20年以上勤務の会社員の妻が振替加算の
対象者ですが、例外もあります。

夫が40歳以上で会社員をしていた場合、
15年から19年の勤続でも、加給年金が
つくことがあります。

夫が63歳以上の妻は、夫の年金額が少ない
場合、会社員期間を確認してみるのも
いいでしょう。

夫が加給年金対象者になれば、妻も
65歳で振替加算の対象者になれるのです。

 

現在、年金をもらっている世代でも、
「振替加算」は漏れている人も結構いるそうで、
おばあちゃんの年金が余りに少ない場合、
調べてみるのもいいでしょう。

年金定期便の不明点など、ありましたらお気軽にご相談ください。

ご相談、ブログにご意見ご感想があればこちらまで。


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