25年受給資格期間がなくても年金もらえる技!

オールアバウトで出産育児費用、公的給付担当の
FP・社労士の拝野 洋子(はいの ようこ)です。

若い世代は、老後のことなんて考えてないかも知れません。

最近は、35歳や40歳以上の高齢結婚、高齢パパママも増えており、子育て中に年金になることも珍しくありません。

今若い人でも、老後は年金をもらいながら住宅ローンを払う予定の人も多いのではないでしょうか?

年金のことを考えておくのは、損なことではありません。

老後の年金をもらうには、25年の受給資格期間が必要です。
(全期間保険料を支払っている必要はないです)

年金保険料払う若いときとは、原則20歳以上60歳未満の時期です。

この期間のうち、

①保険料納付済み期間

②保険料免除期間

③カラ期間(合算対象期間)

が、合計で原則25年以上あると、原則65歳で年金をもらえるようになります。

①保険料納付済み期間とは、 国民年金保険料支払い期間、 厚生年金加入期間(給与から天引き)、 共済年金加入期間(給与から天引き)

②保険料免除には、全額、半額、3/4、1/4免除があります。(家族構成や所得によりけり)免除期間の年金額は一部減額になります。

③カラ期間(合算対象期間)とは、保険料払わないけど、25年の期間に含めていい期間です。

ただし、このカラ期間の年金額は0です。ただの、保険料滞納期間は受給資格期間25年に含みません。

平成24年10月から平成27年9月までの期間、国民年金保険料後納制度が設けられています。

この制度を、特にお勧めしたいのは、60歳くらいで、受給資格期間が25年に満たない・・・・年金をもらえないかもしれない。。。という人です。60歳、65歳過ぎても、受給資格に25年足りないなら、保険料を後納することができます。

35歳以上で、今まで一度も(または、ほんの少しだけ)保険料を
払ったり、免除の申請をしたことがない人・・・もお勧めです。

該当しそうな人には、事前にご案内が行っているそうです。
が、ご案内行ってない人でも、過去10年に、保険料滞納期間や
国民年金に入らなかった期間がある人は、ぜひ、活用して
みて下さい。

後納で国民保険料を払うことができる、過去10年間の期間とは
どんな期間か、確認しましょう。

たとえば、失業直後に、保険料を払わなかった期間とか
保険料免除の申請に行かなかった・・・)、

会社員だった夫が退職してから、国民年金の
保険料を払ってなかった・
・・とか

生活にゆとりがないので、払わなかった
(保険料免除申請もしてないし、生活保護を受けるほどでも
なかった・・・・期間)

などなど。

逆に、過去10年以内だけど、今から国民年金保険料を後納することが
できない期間とは、

保険料免除の申請が通った期間(申請免除期間)とか、

生活保護の生活扶助を受けていた期間(法定免除期間)とか、

留学や現地採用などで外国で暮らしていて、国民年金には
入らなかった期間
(合算対象期間・・・カラ期間になるので)
*日本の会社員と会社員妻は、保険料納付済み期間なので

学生の特例納付、若年者特例納付だった期間
(カラ期間になるので)

だいたいこんなところです。。、

ちなみに、後納の国民年金保険料は、分割納付もできるそうです。

 

ちなみに平成27年10月から、

受給資格期間は10年に短縮される予定です。

 

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